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福岡高等裁判所 昭和33年(ウ)240号 決定

申立人 鶴田良雄

相手方 貞島新吉

主文

本件を佐賀地方裁判所に移送する。

理由

申立人の主張

(一)  申立人(仮処分債権者)と相手方(仮処分債務者)間の佐賀地方裁判所昭和三三年(ヨ)第五八号不動産仮処分申請事件につき、申立人は、保証として金六、〇〇〇円を供託して、同裁判所の仮処分決定を得、その執行をなしたところ、この決定に対し相手方から異議の申立があり、(同裁判所(モ)第三〇八号仮処分異議申立事件)同裁判所は、仮執行の宣言を付して右仮処分を取り消す旨の判決を言い渡し、この判決により、同年九月二五日仮処分の執行は取り消された。

(二)  したがつて、現在仮処分は、その効力を失つていて、保証の必要もないので、保証の取消を求める。

判断

申立人主張の(一)の事実及び申立人が右仮処分取消の判決に対し控訴を申し立て、その控訴事件が当裁判所に係属しておることは申立人提出の証明書及び仮処分事件の記録上明白であり、従つて、仮処分申請並びに仮処分異議事件の記録は、すべて控訴審たる当裁判所に現存するので、それゆえにこそ申立人は、直接当裁判所に本件保証の取消を申し立てたものと推測されるのであるが、民事訴訟法第五一三条第三項、第一一五条の規定による保証取消申立事件は、保証を立てさせた裁判所の管轄に属するのであるから、本件のように、佐賀地方裁判所が保証を立てさせてなした仮処分事件が、控訴審に係属し、一件記録が控訴裁判所たる当裁判所に現存する場合でも、右保証の取消は、保証を立てさせた佐賀地方裁判所に申し立つべきで、直接当裁判所に対し申し立つべきものではない。(なお、申立人主張のような事由によつて、仮処分の執行が取り消されても、それだけでただちに前示第一一五条第一項の保証(担保)の事由が止んだとはいえない。)

よつて、本件を佐賀地方裁判所に移送すべきものと認め、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

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